一般社団法人日本民俗建築学会 会則

第1条 本会は、一般社団法人日本民俗建築学会と称し、事務所を東京におく。

第2条 本会は、ひろく民俗建築に関する学術文化の向上と普及発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

   1. 機関誌および図書の発行   

   2. 年1回大会の開催および適宜例会の開催    

   3. 民俗建築学に関する研究調査      

   4. 学会賞授与に関する事業     

   5. その他目的を達するために必要な事業

第4条 本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た者を会員とする。

    会員は、正会員、名誉会員、賛助会員および学生会員とする 

第5条 会員は所定の入会金および年会費を納入するものとする。

   会員の会費は別に定めるところによる。

第6条 会員は、機関誌の配付を受け、本会の行事に参加することができる。

第7条 本会は、毎年1回定期総会を開く。ただし、必要ある時に臨時総会を開くことができる。

   1. 事業報告、会計報告  

   2. 次年度の事業計画並びに予算の審議

   3. 役員の選任

第8条 本会には次の役員をおく。  

   1. 会 長 1名   

   2. 副会長 1名  

   3. 理 事 25名以内  

   4. 監 事 2名以内  

   5. 評議員 若干名  

 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員補充のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

第9条 本会に名誉会長および顧問若干名をおくことができる。

   顧問は評議員会の意見を聞き理事会の決議により会長が委嘱する。

第10条 理事は、理事会の議決によって会務を執行する。 

   2. 理事は、別に定める手続きを経て総会で選任され、理事の互選により理事長を選出

     する。

   3. 理事会は、会長及び副会長と理事によって構成し、本会の目的を達成するための

     諸事項を審議、議決する。

   4. 理事会は、理事長が召集し、毎年1回以上開催する。  

   5. 理事会は、会務を執行するために各担当理事を選出し、会務担当会議を構成する。

      これには理事会が依頼した会員を含む。

   6 . 同一 会務の担当は特別な場合を除き連続して3期までとする。

第11条 評議員は、理事会が会員中から選び、総会の承認を経て委嘱し、会務執行の相談にのる。

第12条 会長および副会長は、別に定める手続きを経て選任される。

    2. 会長は、本会を代表する。

    3. 副会長は会長を補佐し、また、必要に応じて会長業務を代行する。

第13条 監事は、総会において選任され、会計および執務状況の監査にあたる。

第14条 本会は事業の執行上必要に応じて委員会を設けることができる。

    委員の委嘱および解嘱は理事会の議を経て会長がこれを行う。

第15条 会員10名以上の地方には、理事会の承認を得て支部を設けることができる。

    支部の会則は別に定める。

第16条 本会の会計年度は4月から翌年3月31日までとする。

昭和25年3月1日制定   昭和49年5月4日改定  昭和53年7月1日改定 昭和57年6月5日改定  

昭和63年6月18日改定  平成6年6月4日改定  平成9年5月24日改定  平成15年5月24日改定  

平成16年5月22日改定  平成17年5月28日改定  平成20年5月24日改定   平成21年5月23日改定

平成28年5月28日改定