日本民俗建築学会 会則
第1条 本会は、日本民俗建築学会と称し、事務所を東京におく。
第2条 本会は、ひろく民俗建築に関する学術文化の向上と普及発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 機関誌および図書の発行
2. 年1回大会の開催および適宜例会の開催
3. 民俗建築学に関する研究調査
4. 学会賞授与に関する事業
5. その他目的を達するために必要な事業
第4条 本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た者を会員とする。 会員は、正会員、名誉会員、賛助会員および学生会員とする 。
第5条 会員は所定の入会金および年会費を納入するものとする。 会員の会費は別に定めるところによる。
第6条 会員は、機関誌の配付を受け、本会の行事に参加することができる。
第7条 本会は、毎年1回定期総会を開く。ただし、必要ある時に臨時総会を開くことができる。
1. 事業報告、会計報告
2. 次年度の事業計画並びに予算の審議
3. 役員の選任
第8条 本会には次の役員をおく。
1. 会 長 1名 2. 副会長 1名 3. 理 事 25名以内 4. 監 事 2名以内 5. 評議員 若干名
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員補充のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 本会に名誉会長および顧問若干名をおくことができる。顧問は評議員会の意見を聞き理事会の決議により会長が委嘱する。
第10条 理事は、理事会の議決によって会務を執行する。
1.理事は、別に定める手続きを経て総会で選任され、理事の互選により理事長を選出する。
2. 理事会は、会長及び副会長と理事によって構成し、本会の目的を達成するための諸事項を審議、議決する。
3. 理事会は、理事長が召集し、毎年1回以上開催する。
4.理事会は、会務を執行するために各担当理事を選出し、会務担当会議を構成する。 これには理事会が依頼した会員を含む。
5.同一会務の担当は特別な場合を除き連続して3期までとする。
第11条 評議員は、理事会が会員中から選び、総会の承認を経て委嘱し、会務執行の相談にのる。
第12条 1.会長および副会長は、別に定める手続きを経て総会で選任される。
2.会長は、本会を代表する。
3.副会長は会長を補佐し、また、必要に応じて会長業務を代行する。
第13条 監事は、総会において選任され、会計および執務状況の監査にあたる。
第14条 本会は事業の執行上必要に応じて委員会を設けることができる。委員の委嘱および解嘱は理事会の議を経て会長がこれを行う。
第15条 会員1獄シ以上の地方には、理事会の承認を得て支部を設けることができる。支部の会則は別に定める。
第16条 本会の会計年度は4月から翌年3月31日までとする。
昭和25年3月1日 制定 昭和63年6月18日 改定 昭和49年5月4日 改定 平成6年6月4日 改定 昭和53年7月1日 改定
平成9年5月24日 改定 昭和57年6月5日 改定 平成15年5月24日 改定 昭和63年6月18日 改定 平成16年5月22日 改定
平成17年5月28日 改定 平成20年5月24日 改定 平成21年5月23日 改定